令和4年4月から電気工事士免状の交付申請で本人確認書類としてマイナンバーカードの写し等の提出が可能に!
電気工事士が手にする免状。これはあなたが電気工事士であること、電気工事の作業に従事できることを証明する大事なものです。
電気工事士免状の交付申請については、これまで本人確認書類として住民票の写しが必要でしたが(注1)、2022年(令和4年)4月1日から、住民票の写しに加え、マイナンバーカードや運転免許証の写し等の提出が可能となりました。
住民票の替わりにマイナンバーカードや運転免許証が使えるようになったことにより、これまで、役所やコンビニ等まで行き、住民票の写しを有料で取得する必要がありましたが、自宅などでお手元にあるマイナンバーカードや運転免許証をコピーすることにより、本人確認書類の準備が可能となり、免状交付申請者の利便性が向上しました。
なお、電気工事士免状交付申請に関する具体的な手続きについては、お住まいの都道府県やその免状交付事務委託先、産業保安監督部などの免状交付事務実施機関までご確認ください。
注1:自治体によっては、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の活用により、住民票の写しの提出を免除しているところがあります。
※ 対象となる交付申請
・ 第一種電気工事士免状
・ 第二種電気工事士免状
・ 特種電気工事資格者認定証
・ 認定電気工事従事者認定証
お問い合わせ先
①第1種電気工事士免状、第2種電気工事士免状について
https://www.shiken.or.jp/inquiry.html
②特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証について
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/20210917-3.pdf