電気業界へ転職ガイド
【記入例付き】電気主任技術者の実務経歴証明書!実務経験の証明方法
電気保安業界における実務経歴証明書は、電気主任技術者や電気管理技術者としての実務を客観的に証明するために欠かせない書類です。
認定申請や独立、転職など幅広い場面で必要となり、受変電設備の維持管理に携わった内容を正確に記載することが求められます。
押印の可否や記入例の確認など、作成には意外と多くの注意点があります。将来のキャリアを見据える電気主任技術者にとって、この証明書の正しい理解は大きな武器になるでしょう。
今回は、実務経歴証明書がどんなときに必要か?また、実務経歴証明書の書き方についても解説していきます。
目次
実務経歴証明書とは?電気主任技術者が提出を求められる3つのケース

実務経歴証明書とは、電気主任技術者として認定申請を行う場合や、電気管理技術者として働く場合に必要となる提出書類になります。
実務経歴書が必要になるのは、主に次の3パターンです。
- 電気主任技術者認定取得の免状交付申請時
- 業務委託(保安業務従事者、もしくは電気管理技術者)として働くため
- 電気主任技術者の資格を活かした転職活動をするため
※転職活動においては、必ずしも実務経歴証明書の提出が求められるとは限らず、職務経歴書で代用できる場合もあります。
実務経歴証明書は、電気主任技術者として自分の実績を証明するための大切な書類で、受変電設備の維持・運用・管理に関わった業務を記載します。
実務経歴証明書には、実務経験をおこなった会社から代表印を貰わなければなりません。
生涯現役を目指すなら知っておきたい実務経歴証明書の重要性
生涯現役を目指し、実務経歴証明書のことを考えている電気主任技術者の方は少なくありません。
経済産業省によると、今後、電気管理技術者・電気保安協会・保安法人で働く保安管理従事者が人手不足になる将来が懸念されると言われています。
電気主任技術者の想いと企業側の想いをすり合わせ、協力していくことが、人材不足改善への一つの手段になり得るでしょう。
【画像・表で解説】電気主任技術者が書く実務経歴証明書の記入例
実務経歴証明書の書き方・記入例を、次の画像と詳細をまとめました。ぜひ、参考にしてください。

| 番号 | 項目 | 詳細 |
| ① | 氏名 | 戸籍抄本の通りに記載してください。 |
| ② | 生年月日 | 元号で記載する際は、略称記号を用いないこと。 |
| ③ | 本籍 | 戸籍抄本の通りに記載してください。 |
| ④ | 現住所 | 現在住んでいる場所です。 住居表示は、何番何号何々方、何号棟何号室まで記載してください。 |
| ⑤ | 勤務先および役職名 | 勤務先の名称およびその事業場での役職名を記入してください。 ただし、すでに退職した勤務先から証明を受ける場合には、記入する必要はありません。 |
| ⑥ | 期間 | いつからいつまでの、何年何月かまで記載してください。 年数欄には、実務経験期間の合計年月数を記載します。 |
| ⑦ | 役職名 | 電気主任技術者の地位にあれば、役職欄にその旨を記載してください。 また、選任届出書の写し(許可の場合は許可書の写し)を添付してください。 |
| ⑧ | 職務の内容 | 保安規程に基づき、どのような電気工作物の維持・運用業務に従事したのかを記載してください。 勤務体制や人数などは、箇条書きではなく文章で記載しましょう。 |
| ⑨ | 電気工作物の概要 | 申請者自身が関わった電気工作物について記載します。 第2種申請の場合は電圧10kV以上、第3種申請の場合は電圧500V以上の設備について、名称・所在地・設備概要などを記載してください。 |
自分が記入する場所以外には、勤務先の代表印が必要です。
電気管理技術者として、委託管理契約に基づいた実務経験の場合は、契約会社の代表印、もしくは実務経歴期間内全ての契約書・覚書・仕様書等の添付が必要になります。
電気管理技術者になるために!実務経験のチェックポイント

電気主任技術者は、実務経歴証明書に関してさまざまな悩みや不安を抱えています。そんな電気主任技術者の不安を解消するためには、採用人事側にも協力を仰ぐ必要があります。
転職などのタイミングで、以下の3つの点を確認できると、スムーズにキャリアアップを目指せるでしょう。転職や独立の前に、ぜひチェックしてみてください。
実務経験が積めるかどうか
電気管理技術者として独立する際に、実務経験を数年間積める職場かどうかは非常に重要なポイントです。
電気管理技術者として独立するには実務経験として、第一種電気主任技術者は3年、二種は4年、三種は5年以上従事する必要があります。
「数年間務めたけど、実務経験を積める会社ではなかったと後から気づいた。」などといったケースもないわけではありません。
そのため、事前に実務経験を積める会社かどうかを確認しましょう。
※業務内容等による様々な例外がありますので、不安がある場合は経済産業省が発表している実務経験に該当する範囲を確認してみてください。実務経験と判定できるかどうかの最終判断は、経済産業省が行います。
退職時に実務経歴書に代表印を押してもらえるかどうか
実務経歴書は、退職前後に電気主任技術者自身で作成することになります。そして、勤務している会社から代表印を押してもらう必要があります。
電気主任技術者が定年といった退職後に、外部委託の働き方(保安業務従事者や電気管理技術者)になるために欠かせない書類です。そのため、実務経歴証明書への押印対応が可能かどうか、事前に確認しておくことがおすすめです。
受変電設備の設置者ではない場合、設置者の押印は貰えるか
電気主任技術者の勤務先が委託管理先物件の場合、勤務先に加えて設置者の会社の代表印も必要となります。
しかし、設置者の会社から押印をもらうのは難しいケースが多く、多くの場合は代わりに管理委託契約書の写しなどを用意できるかの確認が必要になります。
企業側から見た実務経験と退職の関係
入社した社員が、電気主任技術者の実務経験を数年だけ積んで辞められてしまう場合はないでしょうか?現在の保安業界の制度上、企業側からこういった声が聞かれることがあります。
だからこそ大切なのは、入社時にお互いどのくらいの期間働いてほしいのか、働くことを希望しているのか、会社側と電気主任技術者側とでしっかりとすり合わせることです。
そのため、この見通しが合うかどうかを初めに確認した方が良いでしょう。そこがズレていると、退職時などに衝突が生じる可能性が高くなるからです。
反対にお互いの希望が合致していれば、実務経験を積むために電気主任技術者が仕事に取り組むモチベーションが上がり、電気主任技術者にも企業側にもいい結果になるでしょう。
仕事の期間や将来についての内容をオープンにして話し合うことが、とても大切です。
まとめ|実務経歴証明書を正しく理解して次のキャリアへ
電気保安業界で長く活躍するためには、実務経歴証明書を正しく理解し、電気主任技術者や電気管理技術者としての実務を適切に示すことが欠かせません。
独立や転職を見据えるうえでも重要な書類であり、記入例や押印の流れを早めに把握しておくことで、将来の選択肢は大きく広がります。
自身の経験を丁寧に整理し、次のキャリアへつながる一歩にしていきましょう。
情報提供者プロフィール
株式会社ミズノワ

電気主任技術者が集まるCafé自家用電気(略してカフェジカ)東大阪を運営。電気主任技術者に特化した職業紹介を行い、技術者様と企業様とのミスマッチのない転職をサポートしている。
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